債務整理の手段とは
債務整理とは、借金を整理する為の大きな枠組みになっていてその中には「任意整理」「特定調停」「民事再生(個人再生手続)」「自己破産」が含まれます。
「任意整理」
裁判所を使わずにあなたとサラ金業者と和解をする方法になります。
「特定調停」
特定調停は、「こんご支払い不能に陥るおそれのある場合の経済的再生」の手段になります。
簡易裁判所の調停委員があなたとサラ金業者の間に入って、和解を進めてくれます。
「民事再生(個人再生手続)」
民事再生法による再生手続で、一定の収入のある者で債務を3年程度で支払う方法になります。
「自己破産」
自己破産とは、今ある財産を放棄する代わりに、債務を全て免除する方法です。
大まかな内容はこの様になりますが、あなたが置かれている状況や支払い能力などを加味しながら弁護士と相談し債務整理を進めるようになります。
過払い請求と債務整理は弁護士に頼めは、関連の情報収集にお役立てください。
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