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最終手段は債務整理

貸し金業法が改定されてから、新規融資の申し込みをする場合、収入を示す資料の提出を求められると同時に、信用情報機関で各社含めた債務状況も調べられます。

特に収入の無い人には、どの様な方法を取っても正規の貸金業者からの貸付けが出来なくなりました。

その際、収入の3分の一を超える貸し付けだったら、貸付禁止ということです。

総量規制の導入により、今まで自転車操業で綱渡り的に借金の支払いをしてきた人にとっては、頭が痛い内容になっています。

そして、この改定で借入がある人の約4割は総量規制にかかってしまうと試算されています。

本来の目的は、多重債務者を出さない改定なのですが、実際のところ、ヤミ金業者の為の法律改定と言っても過言ではないようです。


過払い請求と債務整理は弁護士に頼めは、関連の情報収集にお役立てください。

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